🔔 義務化のお知らせ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和7年6月1日施行)について
令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、 事業者には 熱中症予防対策に関する以下の3項目が新たに義務化 されます。
✅ 1. 体制整備
熱中症患者が発生した際に迅速に対応できるよう、 緊急連絡体制・担当者の明確化など、事業所ごとの対応体制を整備 する必要があります。
✅ 2. 手順作成
重症化を防ぐため、 作業からの離脱・身体冷却・医療機関への搬送手順などを事業所ごとに文書化 することが求められます。
✅ 3. 周知徹底
作成した体制・手順を、 従業員を含む関係者全員に周知し、実際に運用できる状態にすること が義務となります。
💡 当会の出張講習について
当会では、今回の義務化ポイントをすべて網羅した 「熱中症予防対策講習(出張対応)」 を実施しています。
- 義務化された体制整備
- 手順書の作成支援
- 現場での周知方法
- 実務に落とし込むためのポイント
これらを 現役職長講師が分かりやすく解説 し、 事業所の法令遵守と現場の安全体制づくりをスムーズに進めることができます。
